どうもUTOです。
今回は、二世帯住宅のお話の続きです。
まだ読んでいない方は、こちらもどうぞ。
二世帯住宅という選択肢①
二世帯住宅という選択肢②
二世帯住宅という選択肢③
二世帯住宅という選択肢④
今回は贈与ということをメインに書きたいと思います。
家を建てるに当たって、法律では
住宅取得等資金の贈与税の非課税分を定めています。
詳しくは国税庁のHPで見ることが出来ますが、
簡単に書いておきます。
平成 27 年1月1日から平成 33 年 12 月 31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次ページの1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、この制度を「新非課税制度」といいます。)。
(国税庁HPより抜粋)
つまり、住宅を新築する(直系尊属の)
(条件を満たす)子や孫がいる場合、
贈与税は一定の金額まで非課税になる!
ということになります。
その金額は下記の表に記載します。
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成27年12月31日まで | 1500万円 | 1000万円 |
平成28年1月1日から 平成32年3月31日まで |
1200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日から 平成33年3月31日まで |
1000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日から 平成33年12月31日まで |
800万円 | 300万円 |
もちろん、一条工務店は省エネ住宅に入りますが、
全てが当てはまるかどうかは、断言できませんので、
自分の家が省エネ住宅に当てはまるかどうかは
営業さんもしくは設計士に確認してみてください。
ということで、この分は非課税になるので、
もし援助をしてくれる方がいる場合は参考にしてください。
私たちの場合は、援助はしてもらいたいのは山々ですが、
そんな余裕があるのかどうか・・・。
少しだけでも援助してもらえれば嬉しいですが、
あまり期待しないでおこうと思います。
日々、コツコツとローンの返済をしていこうと思います。
ローンについても、後程記事が書ければと思いますので、
よろしくお願いします。
また、注意点ですが、贈与された場合、
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに
贈与税の申告をしなくてはいけませんので、
ご注意ください。
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