二世帯住宅という選択肢⑤

流れ

どうもUTOです。

今回は、二世帯住宅のお話の続きです。
まだ読んでいない方は、こちらもどうぞ。

二世帯住宅という選択肢①
二世帯住宅という選択肢②
二世帯住宅という選択肢③
二世帯住宅という選択肢④

今回は贈与ということをメインに書きたいと思います。
家を建てるに当たって、法律では
住宅取得等資金の贈与税の非課税分を定めています。

詳しくは国税庁のHPで見ることが出来ますが、
簡単に書いておきます。

平成 27 年1月1日から平成 33 年 12 月 31 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次ページの1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、この制度を「新非課税制度」といいます。)。
(国税庁HPより抜粋)

つまり、住宅を新築する(直系尊属の)
(条件を満たす)子や孫がいる場合、

贈与税は一定の金額まで非課税になる!

ということになります。

その金額は下記の表に記載します。

  省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成27年12月31日まで 1500万円 1000万円
平成28年1月1日から
平成32年3月31日まで
1200万円 700万円
平成32年4月1日から
平成33年3月31日まで
1000万円 500万円
平成33年4月1日から
平成33年12月31日まで
800万円 300万円

 

もちろん、一条工務店は省エネ住宅に入りますが、
全てが当てはまるかどうかは、断言できませんので、
自分の家が省エネ住宅に当てはまるかどうかは
営業さんもしくは設計士に確認してみてください。

ということで、この分は非課税になるので、
もし援助をしてくれる方がいる場合は参考にしてください。

私たちの場合は、援助はしてもらいたいのは山々ですが、
そんな余裕があるのかどうか・・・。
少しだけでも援助してもらえれば嬉しいですが、
あまり期待しないでおこうと思います。
日々、コツコツとローンの返済をしていこうと思います。
ローンについても、後程記事が書ければと思いますので、
よろしくお願いします。

また、注意点ですが、贈与された場合、
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに
贈与税の申告をしなくてはいけませんので、
ご注意ください。


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